地質調査業とは?

 『地質調査業者』とは「地質又は土質について、調査・計測し、並びに解析・判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理、又は土木建築工事に関する調査・企画・立案・若しくは助言に必要な地質又は、土質に関する資料の提供およびこれに付随する業務を行うことを請け負い、又は受託する営業を営む者」とされています。

 国土交通省計画局長から各県知事及び各指定都市長あてには「地質調査業務の発注に当たっては、極力登録地質業者を活用すること」と通達されています。

 『地質調査業者』としての登録には三要件が必要です。

  1.  専任の技術管理者(大学又は高等学校で指定学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験者を有する者(国土交通大臣が同等以上と認定した者を含む)又は技術士(地質又は土質及び基礎に限る))を置くものであること。
  2.  専任の現場管理者(営業所ごとに高等学校等で指定学科を修めて卒業した後、8〜10年以上の実務経験を有する者)を置くものであること。
  3.  財産的基礎又は金銭的信用があること。(法人の場合資本金500万円以上かつ自己資金1,000万円以上)

 技術を追求する私たちは、国土交通大臣認定の地質調査技士を数多く備えています。
近年の複雑化する現場業務の円滑な遂行に、地質調査技士は欠かせない存在となりました。